(一般ガス導管事業等の控除項目の算定) 第七条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第四第一表及び第二表に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗