(原価等の整理)
第八条
一般ガス導管事業者は、原価等として、第四条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に掲げる算定方法により次の各号に分類し、原価等の額とともに、様式第五第一表に整理しなければならない。
- 一供給販売費
- 二一般管理費
- 三その他項目
2中小事業者(直近の事業年度末のガスメーター取付数が一万個未満の一般ガス導管事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、原価等として、第四条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第四項に掲げる算定方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。
- 一供給販売費等
- 二その他項目
3営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第一項第一号及び第二号(簡易整理者(前項の規定により原価等を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第一号)に分類しなければならない。
4営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第一項第三号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第二項第二号)に分類しなければならない。