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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第九条 (原価等の機能別原価への配分)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(原価等の機能別原価への配分)

第九条

一般ガス導管事業者は、原価等を前条第一項各号(簡易整理者にあっては、前条第二項各号)に掲げる項目ごとに、別表第二に掲げる配分方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。

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