(減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理) 第十二条 第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者は、機能別原価として、第九条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第五第五表に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗