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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第十一条 (減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)

第十一条

前条第一項に規定する一般ガス導管事業者は、減少機能別原価として、前条第一項の規定により算定した減少事業報酬額を別表第四に掲げる各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用いて、別表第四に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。

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