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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第二十四条 (一般ガス導管事業者が定める算定方法)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(一般ガス導管事業者が定める算定方法)

第二十四条

一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定を第十六条第十八条第二項第十九条第二項又は第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該一般ガス導管事業者は当該算定方法を様式第十一に整理しなければならない。

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