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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第十八条 (届出上限値方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(届出上限値方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)

第十八条

届出上限値方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を料金引下げ原資(原価等の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。

2第十条の規定は、届出上限値方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、第十条第三項中「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と、「第六条第一項又は第五項及び第六項の規定により算定された事業報酬額」とあるのは「既に法第四十八条第一項又は第二項の認可を受けた又は同条第六項の届出(本条の規定による届出を除く。)を行った際に第六条第一項又は第五項及び第六項の規定により算定された事業報酬額」と、第十条第四項中「第六条第三項の規定により算定した事業報酬率」とあるのは「既に法第四十八条第一項又は第二項の認可を受けた又は同条第六項の届出(本条の規定による届出を除く。)を行った際に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率」と読み替えるものとする。

3第一項の届出事業者は、同項の規定により算定した料金引下げ原資に前項において準用する第十条第二項の規定により算定した減少事業報酬額を加えた額を、託送供給約款料金引下げ原資として、様式第八第一表に整理しなければならない。

4第一項の届出事業者は、届出託送供給約款料金原価等として、変更前料金収入額(変更前の託送供給約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)から託送供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第八第一表に整理しなければならない。

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