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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第二十五条 (原価等の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(原価等の算定)

第二十五条

第七十六条第一項本文の規定により定めようとする、又は同条第二項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「託送供給約款料金」という。)を算定しようとする特定ガス導管事業者(以下単に「特定ガス導管事業者」という。)は、当該特定ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において特定ガス導管事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「原価等」という。)を算定しなければならない。

2前項の原価等は、第二十七条の規定により算定される営業費の額、第二十八条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第二十九条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第三十条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。

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