(特定ガス導管事業の営業費以外の項目の算定) 第二十八条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第五第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第十三に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗