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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第二十七条 (特定ガス導管事業の営業費の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(特定ガス導管事業の営業費の算定)

第二十七条

特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費として、別表第五第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表(1)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第十三に整理しなければならない。

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