(特定ガス導管事業の需要想定)
第二十六条
特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画(法第八十一条第一項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第五において同じ。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第十二第一表及び第二表に整理しなければならない。
特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画(法第八十一条第一項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第五において同じ。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第十二第一表及び第二表に整理しなければならない。