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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第二十九条 (特定ガス導管事業の事業報酬の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(特定ガス導管事業の事業報酬の算定)

第二十九条

特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「事業報酬額」という。)を算定し、様式第十四に整理しなければならない。

2前項のレートベースは、特定ガス導管事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第五第二表に規定する算定方法により算定した額とする。

3第一項の事業報酬率は、特定ガス導管事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第五第二表に規定する算定方法により算定した値とする。

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