(一般ガス導管事業等の需要想定)
第三条
一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画(法第五十六条第一項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第一において同じ。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。
一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画(法第五十六条第一項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第一において同じ。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。
この省令の施行の日からガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十三号。以下「託送収支規則」という。)第八条第一項及び第二項の規定による最初の公表の日までの間にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この省令の施行の際現に、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項若しくはガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十八条第一項若しくは第二項に基づく認可を受け、若しくは同条第六項、第九項、第七十六条第一項若しくは第二項の規定により届け出られた、又は第五十条第二項の規定により変更された託送供給約款については、なお従前の例による。