(特定ガス導管事業の控除項目の算定) 第三十条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の控除項目として、別表第五第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第十五に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗