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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第三十八条 (変動額託送供給約款料金原価等の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(変動額託送供給約款料金原価等の算定)

第三十八条

第十五条の規定は、特定ガス導管事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項又は法第四十八条第一項、第二項、第六項若しくは第九項若しくは法第五十条第二項」とあるのは「法第七十六条第一項又は第二項」と、「現行託送供給約款料金」とあるのは「特定ガス現行託送供給約款料金」と、「第二条から第十三条まで」とあるのは「第二十五条から第三十六条まで」と、同条第二項及び第三項中「様式第七第一表」とあるのは「様式第十八第一表」と、「別表第一第一表」とあるのは「別表第五第一表」と、同条第二項中「別表第一第三表」とあるのは「別表第五第三表」と、同条第五項中「様式第七第二表」とあるのは「様式第十八第二表」と読み替えるものとする。

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