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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第三十六条 (託送供給約款料金原価等の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(託送供給約款料金原価等の算定)

第三十六条

特定ガス導管事業者は、第三十二条第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。

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