(託送供給約款料金原価等の算定) 第三十六条 特定ガス導管事業者は、第三十二条(第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗