(原価等の機能別原価への配分) 第三十二条 特定ガス導管事業者は、原価等を、別表第六に掲げる配分方法及び別表第七に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第八の項目に配分し、様式第十六第二表に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗