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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第三十二条 (原価等の機能別原価への配分)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(原価等の機能別原価への配分)

第三十二条

特定ガス導管事業者は、原価等を、別表第六に掲げる配分方法及び別表第七に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第八の項目に配分し、様式第十六第二表に整理しなければならない。

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