(減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理) 第三十五条 第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者は、機能別原価として、第三十二条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第十六第五表に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗