条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業託送供給約款料金算定規則 第四十二条 (特定ガス導管事業者が定める算定方法)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(特定ガス導管事業者が定める算定方法)

第四十二条

特定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該特定ガス導管事業者は、当該算定方法を様式第二十に整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十二条(特定ガス導管事業者が定める算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(特定導管ごとの料金) ガス事業託送供給約款料金算定規則 目次