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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第四十一条 (特定導管ごとの料金)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(特定導管ごとの料金)

第四十一条

特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する特定導管が地理的に複数の地域に分かれている場合であって、その運用方法が著しく異なる場合その他託送供給約款料金を特定導管ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金を特定導管ごとに定め、又は変更することができる。この場合において、原価等又は変動額託送供給約款料金原価等の算定及び配分は特定導管ごとに行わなければならない。

2前項前段の場合のほか、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する同一の特定導管のうちに帳簿価額が著しく異なる部分が存在する場合その他特定導管の一部に係る託送供給約款料金を定めることが特に必要であると認められる場合においては、第三十七条の規定による託送供給約款料金(前項の託送供給約款料金を含む。)のほか、当該特定導管の一部について託送供給約款料金を定め、又は変更することができる。この場合において、原価等の算定及び配分は、当該特定導管の一部について、その他の部分と区分して行わなければならない。

3第一項前段及び第二項前段の場合における料金の設定は、第二十五条から第三十七条まで及び第四十条に規定する算定方法その他これに類する算定方法であって特定ガス導管事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。

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