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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第三十七条 (託送供給約款料金の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(託送供給約款料金の算定)

第三十七条

特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。

2特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金として、その事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。

3特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金を、託送供給約款料金原価等と原価算定期間中の託送供給約款に係るガスの供給量により算定される託送供給約款料金による収入額(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。

4特定ガス導管事業者は、様式第十七第一表の託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表(選択的託送供給約款料金を設定した場合にあっては、同表及び様式第十七第二表の選択的託送供給約款料金種別一覧表)を作成しなければならない。

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