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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第三十九条 (変動額託送供給約款届出料金の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(変動額託送供給約款届出料金の算定)

第三十九条

第三十七条の規定は、前条の特定ガス導管事業者に準用する。この場合において、第三十七条中「託送供給約款料金」とあるのは「変動額託送供給約款届出料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「変動額託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあるのは「特定ガス現行託送供給約款料金の算定時における原価算定期間」と、様式第十七中「託送供給約款料金原価等」とあるのは「変動額託送供給約款料金原価等」と読み替えるものとする。

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