(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定) 第五条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗