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ガス事業法施行規則 第六十九条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第六十九条

第四十八条第六項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第四十八の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
  3. 第六十四条第二号ロの事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとする場合にあつては、次に掲げる書類
    1. ガス事業託送供給約款料金算定規則第十八条第一項の届出事業者にあつては、同令様式第五第三表(同令第十八条第二項において準用する同令第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第六様式第八第一表、同令第十九条第一項の届出事業者にあつては、同令様式第一様式第二第一表様式第三第一表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあつては、様式第三第三表)、様式第四第一表様式第五第一表、第二表、第二表補足、様式第五第三表から第五表補足まで(同令第十九条第二項において準用する同令第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第六及び様式第八第二表までの書類
    2. ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十四条の規定により同令第九条から第十四条まで(これらの規定を同令第十八条第二項第十九条第二項又は第二十条において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十一の書類
    3. イ及びロの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第十七条第二項に規定する届出事業者にあつては、同令様式第六及び様式第七の書類
    4. イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十一条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第九の書類
    5. イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十三条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十の書類
  4. 第六十四条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2経済産業大臣は、前項第三号ロに掲げる書類を公表しなければならない。

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