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ガス事業法施行規則 第九条 (変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(変更の届出)

第九条

第七条第四項の規定による法第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五のガス小売事業氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第七条第四項の規定による第七条第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第六のガス小売事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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改正法附則第十三条第二項の規定による届出をした者についての新施行規則第九十七条の八において準用する新施行規則第二十二条の二第一項、第二十二条の五及び第二十二条の六第一項の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の十日前」とあるのは、「その実施の日」とする。

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