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ガス事業法 第四条 (登録の申請)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(登録の申請)

第四条

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. ガス小売事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
    1. ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
    2. 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
  4. 他の者からガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、当該ガスの量に関する事項
  5. 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に関する事項
  6. 事業開始の予定年月日
  7. その他経済産業省令で定める事項

2前項の申請書には、第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、ガス小売事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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旧法第二十四条第一項の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、新法第三十七条の十一第一項の認可を受けたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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