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ガス事業法施行規則 第六条 (ガス小売事業の登録申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス小売事業の登録申請)

第六条

第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2第四条第一項第三号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。

3第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. その行うガス小売事業以外の事業の概要

4第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
  2. 様式第二のガス小売事業遂行体制説明書
  3. 様式第三の苦情等処理体制説明書
  4. 申請者が法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者である場合にあつては、供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
  5. 申請者がガス工作物を維持し、及び運用しようとする場合にあつては、小売供給を行おうとする地域ごとに次の書類
    1. ガス工作物の設置の状況を記載した図面
    2. 主たる技術者の履歴書
  6. 申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
  7. 申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
  8. 申請者が法人以外の者である場合であつて、当該申請者が事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
  9. 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス小売事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

5経済産業大臣は、法第四条第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

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(託送供給約款)

改正法附則第九条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十六年三月一日までに、新施行規則様式第二十一の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号。以下「託送料金算定規則」という。)第十九条に規定する書類
  2. 供給の相手方が負担すべきもの(料金を除く。)があるときは、負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

2改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて準用される新ガス事業法第二十二条第四項後段の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第二十一の二の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 変更をしようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
  2. 新施行規則第二十二条第二号の事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとするときは、託送料金算定規則第十九条に規定する書類
  3. 新施行規則第二十二条第二号の事項を変更(消費税等相当額のみの変更に限る。)しようとするとき又は同条第三号若しくは第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

3改正法附則第九条第三項の規定による託送供給約款の公表は、平成十六年三月一日までに、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

4改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて準用される新ガス事業法第二十二条第四項後段の規定による届出をした者は、当該届出後遅滞なく、同項の規定による届出をした託送供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。

施行日前に発生した、第一条の規定による改正前のガス事業法施行規則第百十一条から第百十三条までに係る報告については、なお従前の例による。

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