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ガス事業法施行規則 第五条 (ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件)

第五条

第二条第九項の経済産業省令で定める要件に該当する液化ガス貯蔵設備は、一の製造所におけるその容量の合計が二十万キロリットル以上のものであつて、ガス事業の用に供する導管と接続しているものをいう。

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改正法の施行の際現にガスを供給する事業を行っている者の当該事業の用に供している導管(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受けているものに限る。)であって、一日当たりの送ガス能力(鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)第八十三条第一項若しくは第八十四条の規定に基づく申請若しくは届出に係る一日当たりの最大流送能力又は高圧ガス保安法第五条第一項若しくは第二項の規定に基づく申請若しくは届出に係る一日当たりの処理設備の処理能力をいう。)が百万立方メートル未満のものについては、新施行規則第二条の二の規定にかかわらず、法第二条第五項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管に該当しないものとする。

改正法附則第十三条第一項の規定により改正法第五条の規定による改正後の法第三十五条の許可を受けたものとみなされる同項に規定する旧一般ガス事業者が、施行日前四十月以内に自ら実施した第二百条第一項第一号の表の上欄イ及びロに規定する調査に係る第二百一条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「法第百五十九条第四項の規定により通知された」とあるのは、「自ら実施した」とする。

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