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ガス事業法施行規則 第四条 (特定ガス導管事業に該当しない導管の要件)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特定ガス導管事業に該当しない導管の要件)

第四条

第二条第七項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。

  1. メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管
  2. メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものに限る。)を供給する導管
  3. メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものを除く。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するもの
    1. ガスの圧力が〇・五メガパスカル未満の導管
    2. 内径が二百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が二キロメートルを超えないもの
    3. 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が五メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が二キロメートルを超えないもの
    4. 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上五メガパスカル未満の導管であつて、製造所等の構外における総延長が十五キロメートルを超えないもの
  4. 基準量に達しない量のガスを供給地点において供給する導管

2次の各号に掲げる導管は、前項各号に掲げる導管に該当しない導管とみなす。

  1. 前項各号に掲げる導管以外の導管と一体として運用される導管
  2. 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であつて、当該供給区域内におけるその事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するものを除く。)

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旧ガス事業法第二十五条の二第一項の規定は、改正法第二条の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。

新規則第三条第一項各号の要件に該当する大口供給(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、この省令の施行前においても、当該大口供給に関する法第二十三条第一項、第三十七条の七の三第一項又は第三十七条の九第一項の規定による届出を行うことができる。

2平成十九年四月一日から新規則第三条第一項各号の要件に該当する大口供給を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、平成十九年三月一日までに、当該大口供給に関する法第二十三条第一項、第三十七条の七の三第一項又は第三十七の九第一項の規定による届出を行うものとする。

(ガス事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の二第二項第一号に規定する場合(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上百万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又はガス事業法第二十二条第二項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第五項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。

2平成二十四年四月十五日から新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成二十四年四月五日までに、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項の規定による託送供給約款の届出又は同条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第五項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。

3新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条の二第一項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うことができる。

4平成二十四年四月十五日から新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、平成二十四年四月五日までに、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条の二第一項の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うものとする。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前二年以内に第百九十七条第一項第二号イ又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する周知を行っていない場合における当該周知については、同号イ又はロの規定にかかわらず、施行日から起算して一年以内に行うものとする。

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