新規則第三条第一項各号の要件に該当する大口供給(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、この省令の施行前においても、当該大口供給に関する法第二十三条第一項、第三十七条の七の三第一項又は第三十七条の九第一項の規定による届出を行うことができる。
2平成十九年四月一日から新規則第三条第一項各号の要件に該当する大口供給を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、平成十九年三月一日までに、当該大口供給に関する法第二十三条第一項、第三十七条の七の三第一項又は第三十七の九第一項の規定による届出を行うものとする。
(ガス事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の二第二項第一号に規定する場合(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上百万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又はガス事業法第二十二条第二項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第五項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
2平成二十四年四月十五日から新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成二十四年四月五日までに、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項の規定による託送供給約款の届出又は同条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第五項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
3新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条の二第一項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うことができる。
4平成二十四年四月十五日から新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、平成二十四年四月五日までに、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条の二第一項の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うものとする。