第三条
法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
- 一十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管
- 二特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)
法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
この省令の施行の際現に旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件(この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三条第一項に定める要件に該当する改正法第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二条第七項に規定する大口供給のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
2この省令の施行の際現に旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第四項の規定による届出をしている供給約款、旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第四項の規定による届出をした供給約款、新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第七項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
新規則第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関する法第二十二条の二第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給条件(新規則第二十二条の六に規定する託送供給条件をいう。以下同じ。)の届出又は変更の届出を行うことができる。
2平成十九年四月一日から新規則第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成十九年三月二十二日までに、当該託送供給に関する法第二十二条の二第一項の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うものとする。
平成二十九年度の供給計画に係る改正法第五条の規定による改正後のガス事業法第十九条第一項、第五十六条第一項、第八十一条第一項及び第九十三条第一項の規定による届出は、平成二十九年五月三十一日までに行わなければならない。