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ガス事業法施行規則 第二条 (託送供給)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(託送供給)

第二条

第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。

2第二条第四項第二号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に一般ガス事業者又は電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する卸供給事業者が旧ガス事業法第二条第十項に規定する卸供給を約した契約については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この省令による改正前のガス事業法施行規則第四条の二の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法(以下「法」という。)第二十二条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又は法第二十二条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関する法第二十二条第五項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。

2平成十九年四月一日から新規則第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成十九年二月二十二日までに、当該託送供給に関する法第二十二条第一項の規定による託送供給約款の届出又は同条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第五項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。

(ガス事業法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲等を定める省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. ガス熱量変更引当金に関する省令(平成七年通商産業省令第五号)
  2. ガス事業法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲等を定める省令(平成二十八年経済産業省令第六十八号)
  3. ガス小売事業者等の保安業務に関する省令(平成二十八年経済産業省令第七十六号)
  4. ガス小売事業の登録の申請等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第八十五号)
  5. ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第百三号)
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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