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ガス事業法施行規則 第一条 (定義)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)およびガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「高圧」とは、ガスによる圧力であつて、一メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)をいう。
  2. 「中圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル以上一メガパスカル未満の圧力をいう。
  3. 「低圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル未満の圧力をいう。
  4. 「熱量」とは、標準状態の乾燥したガス一立方メートル中で測定される総熱量をいう。
  5. 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて、現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガスをいう。
  6. 「移動式ガス発生設備」とは、導管等の工事を行つた場合及び災害その他非常の場合に、ガス事業者が、既に供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備であつて、告示で定める方法により算出した貯蔵能力(以下単に「貯蔵能力」という。)が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は零キログラムを超え一万キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は零立方メートルを超え一万立方メートル未満であるものをいう。
  7. 「大口供給」とは、次のいずれにも適合する小売供給をいう。
    1. 一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量(二年以上継続するガスの供給を約した場合における一年目の年間のガス供給量にあつては、二年目以降の年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で十万立方メートル以上供給するものに相当する量(以下この号及び第四条第一項第四号において「基準量」という。)である場合に限り、一年目の後半六月間のガス供給量を二倍したものとすることができる。)が、基準量であること。
    2. イのガスの供給を二年以上行つている場合であつて、ガスの使用者が至近の二年度において、連続して実際に供給したガスの量が正当な理由無く基準量に達しなかつたものでないこと。
  8. 「特定導管」とは、ガス(メタンを主成分とするガスであつて、十二A又は十三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる十二A又は十三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するものに限る。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
    1. 内径が二百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上の導管であつて、製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場(以下「製造所等」という。)の構外における総延長が二キロメートルを超えるもの(当該導管と一体として運用されるものを含む。この号において同じ。)
    2. 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が五メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が二キロメートルを超えるもの
    3. 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上五メガパスカル未満の導管であつて、製造所等の構外における総延長が十五キロメートルを超えるもの
    4. 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であつて、当該供給区域内における一般ガス導管事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するもの及びイからハまでに掲げるものを除く。)

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、ガス事業法施行規則第十九条の二及び第八十六条の二の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日
  2. ガス事業法施行規則第四条の二第二項の改正規定平成二十四年四月十五日
(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年七月十五日から施行する。

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