(道路整備特別措置法施行令第一条第一号に掲げる物件)
第十条
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下「令」という。)第一条第一号の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一橋に取り付けられる物件で一メートル当たりの重量が五十キログラム以上のもの
- 二ガス管でガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第一号の高圧のガスを通ずるもの
- 三内径百ミリメートル以上の物件で次に掲げるもの
- イ道路を縦断して設けられる長さ五百メートル以上のもの
- ロ長さ百メートル以上の橋に取り付けられるもの又は長さ百メートル以上のトンネル内に設けられるもの
- ハ爆発性又は易燃性を有する物件を通ずるもの
- イ