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道路整備特別措置法施行規則 第九条 (料金及び料金の徴収期間の認可申請書の添付書類)

昭和三十一年建設省令第十八号府省令
(料金及び料金の徴収期間の認可申請書の添付書類)

第九条

第十三条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
  2. 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
  3. 第十六条第一項の同意を得たことを証する書類

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