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道路整備特別措置法施行規則 第八条

昭和三十一年建設省令第十八号府省令

第八条

第十二条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。

  1. 第十二条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面
  2. 工事実施計画明細書
  3. 第十六条第一項の同意を得たことを証する書面

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