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道路整備特別措置法施行規則 第七条

昭和三十一年建設省令第十八号府省令

第七条

第十九条第二項の国土交通省令で定める書面は、同条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、第五条第一項第二号及び第三号に掲げる書面とする。

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