条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路整備特別措置法施行規則
› 第七条
道路整備特別措置法施行規則 第七条
昭和三十一年建設省令第十八号
府省令
第七条
法
第十九条第二項
の国土交通省令で定める書面は、同条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、
第五条第一項第二号
及び第三号に掲げる書面とする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路整備特別措置法施行規則第七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路整備特別措置法 第19条
第5条
← 第六条
道路整備特別措置法施行規則 目次
第八条 →