(許可申請書等の添付書面)
第五条
法第十条第二項及び第十八条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
- 一工事計画書
- 二料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書面
- 三推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面
2地方道路公社は、法第十条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書面のほか、法第十六条第一項の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
法第十条第二項及び第十八条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
2地方道路公社は、法第十条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書面のほか、法第十六条第一項の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。