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道路整備特別措置法施行規則 第四条の三

昭和三十一年建設省令第十八号府省令

第四条の三

第八条第七項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げるものとする。ただし、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が占用入札を実施する場合であつて、会社及びその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)が占用入札に参加しようとする者となることが見込まれるときは、この限りでない。

  1. 道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認
  2. 占用入札のための調査
  3. 前二号に掲げるもののほか、法第八条第一項第十四号又は第十六号から第十九号までの規定により機構が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

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