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道路整備特別措置法施行規則 第十一条 (道路事業損失補てん引当金)

昭和三十一年建設省令第十八号府省令
(道路事業損失補てん引当金)

第十一条

第七条第一項第七号の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補てん引当金とし、その額の基準は、国土交通大臣(指定都市高速道路以外の道路に係るものにあつては、地方整備局長又は北海道開発局長)の承認を受けて地方道路公社が定める。

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