(道路事業損失補てん引当金)
第十一条
令第七条第一項第七号の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補てん引当金とし、その額の基準は、国土交通大臣(指定都市高速道路以外の道路に係るものにあつては、地方整備局長又は北海道開発局長)の承認を受けて地方道路公社が定める。
令第七条第一項第七号の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補てん引当金とし、その額の基準は、国土交通大臣(指定都市高速道路以外の道路に係るものにあつては、地方整備局長又は北海道開発局長)の承認を受けて地方道路公社が定める。