(工事の公告の方法) 第十二条 法第二十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、会社等(法第二条第六項に規定する会社等をいう。以下同じ。)の定款に規定する方法とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗