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道路整備特別措置法施行規則 第十二条 (工事の公告の方法)

昭和三十一年建設省令第十八号府省令
(工事の公告の方法)

第十二条

第二十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、会社等(法第二条第六項に規定する会社等をいう。以下同じ。)の定款に規定する方法とする。

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