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道路整備特別措置法 第二条 (定義)

昭和三十一年法律第七号法律
(定義)

第二条

この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。

2この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。

3この法律において「道路管理者」とは、高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

4この法律において「会社」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。

5この法律において「料金」とは、会社、地方道路公社又は道路管理者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいう。

6この法律において「会社等」とは、会社又は地方道路公社をいう。

7この法律において「機構等」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社をいう。

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(旧法の廃止)

道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新道路整備特別措置法」という。)第二十四条第五項の規定は、同項に規定する自動車がこの法律の施行の日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に新道路整備特別措置法第二十四条第三項に規定する道路の通行を開始する場合について適用する。

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