(ETCシステムの使用についての公告等)
第二条
法第二条第六項に規定する会社等(以下「会社等」という。)又は都道府県若しくは市町村である道路管理者は、ETCシステムを使用して料金の徴収をしようとするときは、あらかじめ、会社等にあっては定款に規定する方法で公告し、都道府県又は市町村である道路管理者にあっては当該都道府県又は市町村の定める方法で公示するものとする。
2会社等又は都道府県若しくは市町村である道路管理者は、前項の規定による公告又は公示をした場合においては、ETCシステムの利用規程その他必要な事項を周知する措置を講ずるものとする。