(趣旨)
第一条
道路整備特別措置法(以下「法」という。)第二条第五項に規定する料金(以下「料金」という。)の徴収について有料道路自動料金収受システム(当該料金の徴収を自動化するための機器及びこれを作動させるシステムの集合体をいい、以下「ETCシステム」という。)を使用する場合における当該料金の徴収事務の取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
道路整備特別措置法(以下「法」という。)第二条第五項に規定する料金(以下「料金」という。)の徴収について有料道路自動料金収受システム(当該料金の徴収を自動化するための機器及びこれを作動させるシステムの集合体をいい、以下「ETCシステム」という。)を使用する場合における当該料金の徴収事務の取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。