条文くん法令検索 AIに質問する

有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 第三条 (料金徴収の対象)

平成十一年建設省令第三十八号府省令
(料金徴収の対象)

第三条

ETCシステムを使用して料金を徴収する場合においては、当該料金を納付するためETCシステムに道路を通行したことを記録した運転者等から徴収するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第三条(料金徴収の対象)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(ETCシステムの使用についての公告等) 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 目次 第四条(情報の安全確保の措置) →