(情報の安全確保の措置)
第四条
ETCシステムを使用して料金を徴収する会社等又は都道府県若しくは市町村である道路管理者(以下「自動料金徴収者」という。)は、次に掲げる基準に従い、ETCシステムにおける情報の不正記録の防止、記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の適切な管理(以下「情報の安全確保」という。)を行うものとする。
- 一
- 二識別処理情報(料金を納付しようとする運転者等の識別その他料金の徴収に必要な情報で暗号化されたもの及びこれにより関連機器を正常に作動させるため必要な情報をいう。以下同じ。)が関連機器ごとに的確に付与されるように必要な措置を講ずること。
- 三前二号に規定する措置に求められる確実性及び効率性並びに複数の有料道路(その通行又は利用について料金が徴収される道路をいう。)を通行し、又は利用することのあるべき道路の通行者又は利用者一般の利便に照らし、これらの措置の一元的な実施を確保するものとし、このため、自動料金徴収者は、共同して、情報の安全確保の確実かつ効率的な実施を目的とする一般財団法人に次に掲げる業務を行わせること。
- イ情報安全確保規格の提供を代行すること。
- ロ対価を得て識別処理情報の付与を行うこと。
- イ
2前項第三号の一般財団法人は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一前項第三号に規定する業務の実施に関する職員、設備その他業務を実施する体制がこれらの業務の一元的で確実かつ効率的な実施のために適切なものであること。
- 二前号の業務の実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三業務の実施状況の開示、個人情報の保護その他業務の公正な実施を確保するための措置が適正に行われるものであること。