(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車)
第三条
令第三条第四項の規定による指定を受けた道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車は、次のいずれにも適合するものとする。
- 一四十フィート背高の国際海上コンテナ(本邦において、目的地に到達するまで貨物の詰替えを行わずに運搬されるものに限る。)の運搬用のものであつて、これを確認することができるものとして国土交通大臣が定める書類を備え付けているものであること。
- 二
令第三条第四項の規定による指定を受けた道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車は、次のいずれにも適合するものとする。