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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第三条 (国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車)

第三条

第三条第四項の規定による指定を受けた道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車は、次のいずれにも適合するものとする。

  1. 四十フィート背高の国際海上コンテナ(本邦において、目的地に到達するまで貨物の詰替えを行わずに運搬されるものに限る。)の運搬用のものであつて、これを確認することができるものとして国土交通大臣が定める書類を備え付けているものであること。
  2. 国土交通大臣が定める基準に適合するETC二・〇車載器(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第四条第一項第一号に規定する車載器であつて、無線の交信により通行経路を記録することができる装置をいう。第十四条において同じ。)を搭載したものであること。

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