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車両の通行の許可の手続等を定める省令
昭和三十六年建設省令第二十八号
府省令
· 条文 34 件 ·
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車両の通行の許可の手続等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度)
第二条
(セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車の総重量の最高限度)
第三条
(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車)
第四条
(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度)
第五条
(道路の指定等の公示)
第六条
(特殊な車両の認定の手続)
第七条
(車両の指定)
第八条
(二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合)
第九条
(車両の通行の許可の手続)
第十条
(限度超過車両の通行の許可に係る車両の幅等の基準)
第十一条
(道路の構造に関する情報)
第十二条
(電子情報処理組織の使用)
第十三条
(限度超過車両の登録に係る車両の幅等の基準)
第十四条
(通行経路に係る記録の保存の方法の基準)
第十五条
(積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法の基準)
第十六条
(通行可能経路の有無の判定の方法)
第十七条
(判定基準の策定の方法)
第十八条
(判定に係る道路の構造に関する情報)
第十九条
(報告の徴収の方法)
第二十条
(道路管理者への通知事項)
第二十一条
(データベースに記録する情報)
第二十二条
(公表事項)
第二十三条
(指定の申請)
第二十四条
(名称等の変更の届出)
第二十五条
(国土交通大臣による登録等事務の引継ぎ)
第二十六条
(登録等事務規程の認可の申請等)
第二十七条
(登録等事務規程の記載事項)
第二十八条
(帳簿)
第二十九条
(書類の保存)
第三十条
(不正登録車両の報告)
第三十一条
(登録等事務の休廃止の許可の申請)
第三十二条
(指定登録確認機関による登録等事務の引継ぎ)
第三十三条
(登録の取消しの通知)
第三十四条
(限度超過車両の所有者等に対する立入検査の証明書)