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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二十九条 (書類の保存)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(書類の保存)

第二十九条

第四十八条の五十三第二項に規定する登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一項第一号の申請又は届出に係る書類
  2. 確認の求めに係る書類
  3. 第四十七条の十一第二項又は第三項の規定による判定基準等の提供に係る書類
  4. 第四十七条の十一第四項の規定による情報の提供の求めに係る書類
  5. 第四十七条の十二第二項の規定による報告に係る書類
  6. その他国土交通大臣が必要と認める書類

2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録確認機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に掲げる書類に代えることができる。

3指定登録確認機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十二条第二号において同じ。)を、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 第一項第一号の書類法第四十七条の四第三項に規定する登録の有効期間が満了するまでの間
  2. 第一項第二号及び第四号の書類法第四十七条の十第三項の回答の日から五年間
  3. 第一項第三号の書類登録等事務の全部を廃止するまでの間
  4. 第一項第五号の書類法第四十七条の十二第二項の規定による報告を受けた日から五年間
  5. 第一項第六号の書類国土交通大臣が定める期間

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