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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第三十二条 (指定登録確認機関による登録等事務の引継ぎ)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(指定登録確認機関による登録等事務の引継ぎ)

第三十二条

指定登録確認機関は、法第四十八条の五十八第三項(同条第一項の規定により国土交通大臣が行つている登録等事務を行わないこととする場合を除く。)にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 帳簿及び第二十九条第一項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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