(指定登録確認機関による登録等事務の引継ぎ)
第三十二条
指定登録確認機関は、法第四十八条の五十八第三項(同条第一項の規定により国土交通大臣が行つている登録等事務を行わないこととする場合を除く。)にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 二帳簿及び第二十九条第一項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
指定登録確認機関は、法第四十八条の五十八第三項(同条第一項の規定により国土交通大臣が行つている登録等事務を行わないこととする場合を除く。)にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。