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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第三十三条 (登録の取消しの通知)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(登録の取消しの通知)

第三十三条

国土交通大臣は、指定登録確認機関が登録等事務を行う場合において、法第四十七条の九の規定により登録を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録確認機関に通知するものとする。

  1. 取消しに係る登録車両の自動車登録番号(道路運送車両法による自動車登録番号をいう。)
  2. 取消しを受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 取消しをした年月日

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