(登録の取消しの通知)
第三十三条
国土交通大臣は、指定登録確認機関が登録等事務を行う場合において、法第四十七条の九の規定により登録を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録確認機関に通知するものとする。
- 一取消しに係る登録車両の自動車登録番号(道路運送車両法による自動車登録番号をいう。)
- 二取消しを受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三取消しをした年月日
国土交通大臣は、指定登録確認機関が登録等事務を行う場合において、法第四十七条の九の規定により登録を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録確認機関に通知するものとする。